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さて、過般お知らせの通り3月31日付で歯科技工士法施行規則の一部改正が公布され、10月1日以降に発行される歯科技工指示書から「歯科技工所番号」の記載が必要となっています。
この関連で、厚生労働省からは5月20日付で改正内容を連絡する通知が、また9月4日付で「歯科技工所番号」の付与の方針を示す通知が発出されました。
※厚生労働省が示す番号付与の方針
都道府県番号(2桁)-保健所符号(2桁)-保健所ごとの歯科技工所通し番号(5桁)
例:01-23-00045
この通知を受けて、歯科技工所の所在地を所管する都道府県知事等(保健所設置市または特別区の場合は市長または区長)が全国統一の固有番号で「歯科技工所番号」を付与し、9月30日までに開設届出がなされたすべての歯科技工所開設者へ通知することとされています。
今後の番号通知方法は自治体・保健所等によって異なることが考えられます(ホームページへの掲載により通知する場合も考えられます)のでご留意下さい。
高知県歯科技工士会 会長 西森憲司